緑井メンタルクリニック,広島市,安佐南区,心療内科,緑井駅

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経済的な支援

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厚生労働省のホームページの中に、こころの健康サポートガイド(PDF)というサイトがあります。このサイトに沿って解説させていただきます。

※PDF形式の文書をご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader® (無料)が必要です。


医療費を助成する制度
①自立支援医療

生活費の保
②障害年金
③生活保護
④精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療

精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。
対象となる方(広島市のホームページによる)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/seisin/15551.html
統合失調症、そううつ病(気分〔感情〕障害)、非定型精神病(統合失調症の症状とそううつの気分障害の症状が同程度に同時に存在する症候群)、てんかん、中毒精神病、器質精神病(認知症、高次脳機能障害など)、知的障害、その他の精神疾患(神経症性障害、ストレス関連障害、成人の人格及び行動の障害、食行動異常や睡眠障害を含む生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害、小児〔児童〕期及び青年期に生じる行動及び情緒の障害など)。
単なる「不眠症」では、対象となりません。また、通院のための交通費は支給されません。 申請は市町村の担当窓口で行ってください。市町村によって、担当する課の名称は異なります。広島市の場合は、各区の福祉課障害福祉係です。
すでに自立支援の給付を受けている人が通院先を変更する場合は、お住まいの区の保健福祉課で手続きをしてください。手続きには健康保険証と自立支援医療等受給者証が必要です。手続きをした日から、自立支援医療の給付が受けられます(その日の午前0時以後の診療が対象となります)。

障害年金

病気やケガなどが原因で、一定程度の障害が継続する場合、生活を保障するための制度として障害年金があります。病気やケガによって医療機関に初めて受診した際、加入していた年金によって受給できる障害年金が異なります。等級は1級がいちばん重度で、3級がいちばん軽度となります。障害の状態が重いほど受給できる年金額も多くなります。 障害年金の申請はとても複雑で、障害の状態が障害年金に該当する場合であっても、受給要件を満たしていない場合は(たとえば、病気やケガのため最初に病院に受診した時、年金の保険料を納めていなかった場合など)対象とならない場合もあります。また、障害年金に該当する状態であったにもかかわらず、制度のことを知らずに障害年金を受給していなかった場合などは、5年間に限って、さかのぼって申請できる場合があります(そ及請求)。一般的な年金の相談窓口として年金事務所・年金相談センターがあります。 病気やケガによって医療機関に初めて受診したときに国民年金に加入していなくても、以下の3つ場合には例外的に障害年金が受給できます。

  1. 初診日が60歳以上65歳末満のときで、日本国内に住所のあった人60歳から65歳になるまでの初診日なら、国内に住んでいれば年金未加入でも請求はOKです。これは、強制加入期間が終了し、65歳からの年金受給開始までの万一を保障するという考え方からです。
  2. 初診日が20歳未満であった人初診日が20歳未満のときは国民年金に加入できないため、初診日に年金未加入でもOKとしています。
  3. 昭和36年3月以前に初診日がある場合国民年金は、昭和36年4月にスタートしましたが、それ以前に初診日がある人は国民年金に加入できなかったため、初診日に年金未加入でも障害年金の請求はOKとしています。ただし、昭和39年8月時点で1級に該当するか、または昭和39年8月1日に1級に該当しなかった人で、70歳に達する前日までに1、2級の障害等級に該当し請求すれば受けられます。

障害年金の受給の手続きは、各地の年金事務所か、または役場(広島市の場合は、各区の保険年金課)で行います。

以下は、「誰も知らない最強の社会保障 障害年金というヒント」(中井宏監修、三五館)という本の139-140ページから引用します。
障害年金を受け取り、その後、立派に社会で活躍するようになった方から、「(病気や障害で)人生のどん底のときに、障害年金で生活を助けてもらった」とお聞きしました。障害年金を通して、皆が笑顔になっていく姿を見ることが、この仕事(社会保険労務士)をやっていて本当に良かったと感じる瞬間です。 この本は、アマゾン社の通販サイトから購入することができます。

生活保護

病気やケガなどで働けなくなったり、高齢や障害などのために経済的に困ったときに、最低限度の生活を保障し、自立を手助けするための制度です。
申請窓口は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所です。広島市の場合は各区生活課です。
生活保護は同居している家族単位で考えられるため、家族全員の所得や資産を合算したものが、国が定めている生活保護の基準を下回っていることが条件となります。また、受給の前提として、現在所持している資産や預貯金を活用すること(資産の活用)、働ける状態にあれば働くこと(能力の活用)、障害年金などほかの制度で利用できるものがある場合はその活用をすること(あらゆるものの活用)、親族等から援助を受けることができる場合は援助を受けること(扶養義務者の扶養)が定められています。そのうえで、国が定める基準額を下回る場合、生活保護の対象となります。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。 何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。 手帳の対象となる疾患名(広島市のホームページ) 統合失調症、そううつ病(気分〔感情〕障害)、非定型精神病(統合失調症の症状とそううつの気分障害の症状が同程度に同時に存在する症候群)、てんかん、中毒精神病、器質精神病(認知症や高次脳機能障害など)、その他の精神疾患(神経症性障害、ストレス関連障害、成人の人格及び行動の障害、食行動異常や睡眠障害を含む生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害、小児〔児童〕期及び青年期に生じる行動及び情緒の障害など)が対象となります(知的障害は除く)。 手帳を受けるためには、その精神障害による初診から6か月以上経過していることが必要になります。 精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(障害年金1級に相当)
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(障害年金2級に相当)
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(障害年金3級に相当)。

申請は、市町村の担当窓口で行ってください。広島市の場合は、お住まいの区の保健センター(保健福祉課保健指導係)です。手続きは、以下のサイトをご覧ください(広島市の場合)。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/seisin/15551.html
精神障害者保健福祉手帳を持っていて受けられるサービスは、以下のサイトをご覧ください(広島市の場合)。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/66/15553.html
※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者自立支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。


自立支援医療等受給者証(上)と、精神保健福祉手帳(下)